配偶者ビザ申請における身元保証書の書き方
日本人と外国人が結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)を申請する際には、「身元保証書」を提出する必要があります。
身元保証書は、外国人配偶者が日本で安定して生活できることを示す重要な書類の一つです。
ここでは、身元保証書の役割と具体的な書き方について解説します。
1 身元保証書とは
身元保証書とは、日本で生活する外国人について、滞在費・帰国旅費・法令の遵守などを保証する旨を記載した書類です。
配偶者ビザの申請では、日本人配偶者が身元保証人になるケースが一般的です。
この保証は連帯保証人のような法的責任を負うものではなく、あくまで道義的な責任を示す書類とされています。
万が一、外国人本人が滞在費を支払えない場合でも、国から保証人へ法的な支払い請求が行われるわけではありません。
2 身元保証人になれる人
身元保証人は特別な資格が必要なわけではありませんが、一般的には次のような人がなります。
・日本人配偶者
・永住者
・外国人配偶者の親族
・日本で安定した生活をしている知人など
配偶者ビザでは、通常は日本人配偶者が身元保証人になるケースが多いとされています。
3 身元保証書の主な記載項目
⑴ 作成日
まず、身元保証書を作成した日付を記入します。
通常は申請日から近い日付で作成する必要があります。
⑵ 外国人配偶者の情報
国籍、氏名などの申請する外国人の情報を記入します。
⑶ 身元保証人の情報
保証人に関する氏名、住所、電話番号、職業・勤務先、国籍などの情報を記入します。
⑷ 申請者との関係
夫、妻など、保証人と外国人申請者との関係を記入します。
⑸ 保証人の署名
最後に、身元保証人の署名を行います。
書類はパソコンで作成することも可能ですが、保証人の氏名は自筆で記入する必要があります。
4 身元保証書作成時の注意点
身元保証書を作成する際には、次の点に注意しましょう。
・パスポートと同じスペルで氏名を書く
・住所は住民票の住所と一致させる
・電話番号は連絡可能なものを記入する
・記入漏れや誤字がないか確認する
特に氏名や国籍の誤記は、追加資料の提出を求められる原因になることがあります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
0120-41-2403























