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配偶者ビザ申請の必要書類

文責:所長 弁護士
山森一男

最終更新日:2026年05月27日

 在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の申請を行う際には、多くの書類を提出する必要があります。

 この必要書類は、認定申請(海外から呼び寄せるケース)、変更許可申請(日本国内で別の在留資格から変更するケース)、更新許可申請(配偶者ビザの期間を更新するケース)によっても異なります。

 そのため、必要書類を単に揃えるだけではなく、「なぜその資料を提出するのか」「どのような事情を立証する資料なのか」を理解しながら整理することが大切でしょう。

 

1 認定申請・変更許可申請で原則必要となる主な書類

 認定申請や変更許可申請では、まず、婚姻関係を証明する資料(日本人配偶者の戸籍謄本、外国人配偶者の本国から発行される結婚証明書など)が必要となります。

 また、夫婦として安定した生活を送ることができる経済的基盤を確認するため、日本側配偶者等の住民税の課税証明書・納税証明書(提出できない場合には在職証明書、給与明細などの代替資料)が必要となります。

 さらに、婚姻の信ぴょう性を確認するための資料として、質問書、スナップ写真などが求められます。

 

2 申請を有利に進める(不利を手当てする)資料

 少しでも申請を有利に進めたい場合や、入管が示している必要書類のみでは申請許可が危ういと思われるケースなどでは、必要書類一覧に掲載されている以外の資料の準備を検討する必要があります。

 例えば、婚姻の信ぴょう性を増すために、二人の出会いを捕捉する資料(例:アプリで出会ったケースで、アプリの信頼度が高い(偽装結婚が疑われるようなマッチングがなされていない)ことなどをホームページの記載等から説明するなど)を提出する、経済的基盤があることの立証のために、同居する親族が協力的であることの証拠として親族の陳述書を提出するなどが、考えられるでしょう。

 

3 更新許可申請では現在の婚姻実態が重要

 更新許可申請では、婚姻後の生活実態が重要な確認対象となります。

 そのため、主に、夫婦の同居状況、収入状況、納税状況などについて確認されることになります。

 特に、前回の申請時から状況が不利に変わっている場合、正直に申告するとともに、不利な点への手当てをすることが重要です。

 例えば、前回申請時から今回に至るまでに別居を開始したというケースでは、なぜ別居に至ったのか(会社からの転勤辞令で単身赴任となったなど)、別居が解消されて同居状態に戻ることが具体的に予測されるのか、などを丁寧に説明することが重要になります。

 

4 書類は「揃える」だけでは足りない

 上記のように、配偶者ビザ申請では、多数の資料提出が必要となるうえ、一覧に従って資料を提出すれば足りるわけではありません。

 配偶者ビザでは、「婚姻の真実性」と「日本で安定的・継続的に生活できる経済基盤」が重要な審査ポイントとなるため、提出資料全体を通じて、それらを合理的に説明する必要があります。

 ご自身のケースでどのような資料提出が必要となるのか不安がある場合には、在留資格に詳しい専門家などへ相談しながら、申請準備を進めていくことが重要と思われます。

 

 

 

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